デジタルコンテンツ販売会社から
規約変更のメールがきた。
というわけで、販売規約の見直しを兼ねて、
デジタルコンテンツを
販売会社へ預けて販売する場合の一例、
参考情報。
預託販売ビジネスというか、
コンテンツ販売というか、
デジタルコンテンツの販売ビジネスは
かなり以前からある。
クリエイターが著作物を預託して、
コンテンツ販売会社が
利用者へ販売するビジネスだが、
販売にはいくつか形態があり、
ちょっと複雑だ。
市場の販売コンテンツが増えるほど、
月額利用販売のような廉価販売傾向に
なりつつあるようでなかなか難しい。
そんな状況だが、
デジタルコンテンツ販売の参考情報。
「預託著作物」
作品のクリエイター(作者)が
販売会社へ預ける著作物(作品)のこと。
その場合、
クリエイターは著作物の著作権および
利用許諾権を有する必要がある。
「著作物」
クリエイターが制作したコンテンツで、
デジタルコンテンツとしては、
写真画像、イラスト、静止画、動画、
アニメ、楽曲、音源(効果音など)、
3Dモデリング、テクスチャーなどの
デジタルデータが対象になる。
コンテンツもデジタル化が止まらないので、
このようなパーツとしてデータの
用途も増えて多様化している。
「利用許諾権」
利用を許可する権利。
複数社を相手にするとき等は複雑だ。
「利用権」
コンテンツを利用する権利だが、
利用する期間・回数・媒体・地域等々の
利用条件が絡んでくることもある。
「ロイヤリティフリー」
利用権の形態の一つで、
利用回数等々の制限がなく使える意味だ。
利用権を買えば、
あとは自由に使えるということだ。
著作権を売り渡すという意味ではない。
複雑だ。
「ライツマネージドコンテンツ」
ライツはrightsで「権利」、
マネージドはmanagedで「管理された」
だから、「管理された権利」とか
「制限された権利」のコンテンツの意味だ。
制限には様々ある。
利用回数や利用期間、利用メディア、
国、地方等々。
「クリエイター」
クリエイターつまり作者や創作者、
デジタルコンテンツのクリエイターが、
デジタルコンテンツ販売会社に登録して、
コンテンツ販売が行われる。
当然だが、各社様々な登録基準がある。
「利用権、総合的利用権」
利用権とはコンテンツを利用する権利で、
利用とは、
「複製」「編集」「商品化」「上映」等々
様々な利用があり、
総合的利用権とは簡単に言えば
何でもOKという意味だ。
利用権については、
独占か非独占の条件もある。
再許諾という条件もある。
利用する側としては、
独占で何でもOKのほうが商売しやすいだろう。
売る側のクリエイターとしては、
独占となると最悪の場合、
塩漬けというか
飼い殺しになるので要注意だろう。
「取引条件」
コンテンツ販売会社は
利用者に利用権を売って
ビジネスするわけだが、
クリエイターは
それによる対価を収入として得るわけで、
そのような取引条件は販売会社が設定する。
取引条件が不満であれば契約解消する。
ライツマネージドコンテンツの場合は、
別途となる。
というわけだが、
取引条件は販売会社が決めるということだ。
「著作物預託条件」
クリエイターは
著作物をコンテンツ販売会社に
デジタルデータとして預託する。
その際に預託方法を選択する。
預託方法は、
ロイヤリティフリーコンテンツ、
ライツマネージドコンテンツ、
独占預託著作物などがある。
「著作物に対するクリエイターの保証」
クリエイターは著作物に関して
著作権を有する等の保証が必要である。
第三者の権利を侵害しないこと。
権利侵害とは、
著作権や著作者人格権、所有権、
肖像権、氏名権、
プライバシー権および
その他一切の権利を
侵害しないものであること。
また、著作物のデータが
ウイルス感染していてはならない
ことも重要だ。
「クレジット表記」
コンテンツの著作者や提供者の表示。
「モデルリリース」
モデルリリースは肖像権使用同意書。
人物が写っている場合、
特定できる人物本人の
モデルリリース(肖像権使用同意書)
が必要であり、それに記載の
個人情報等プライバシー情報を
保管管理する義務がある。
「プロパティリリース」
所有物撮影・販売・使用の
同意書撮影等に際して同意書が必要だ。
工芸品や小物、ペット等々も同じく。
キャラクター、ロゴ、商標、
個人情報関連等の注意が必要だ。
写真撮影に際しては
リリース関連が絡むわけだ。
その他、差別や暴力、公序良俗等も
要注意である。
「コミッション」
売上の応じたクリエイターへの分配金。
「データ流出」
クリエイターとしての不安の一つは、
データ流出だろう。
コンテンツ販売会社から
利用者が購入した著作物データが、
流出することだ。
そのような損害賠償請求は販売会社が行う。
「回収不能」
利用者が倒産等で
利用料金が回収不能になることもあるが、
販売会社はクリエイターに対して
その責任を負わない。
上記は一例だが、確認が必要だ。
「著作物データ紛失」
販売会社は
クリエイターの著作物データを紛失しても、
その責任は負わない。
というの一例だが、確認が必要だ。
「異議申し立て対応」
クリエイターの預託著作物に対して
異議申し立てがあった場合、
それに関する損害賠償責任は
クリエイターが負う。
訴訟費用等を負うことになる。
つまり、著作権や所有権等々
に関しては特に注意しなくてはいけない。
「免責事項」
販売会社は責任を負わない
免責事項が様々ある。
要確認だ。
「機密保持」
機密情報の漏洩に関する義務。
「コミッション(報酬)」
売上に応じて
販売会社からクリエイターに
支払われるコミッションは、
いくつかのルールがある。
基本は1品売れたら、
その売上金の何%がコミッションになる。
しかし、最近は定額制が増えてきた。
例えば月額いくらで、
何点まで利用できるようなパターンだ。
そうなるとコミッションは
減る傾向もありえるだろう。
他にも、
独占か非独占かでコミッション%は変わる。
というわけで、
デジタルコンテンツ販売に関しては、
販売規約をよく読む必要がある。
コンテンツ販売というビジネスは、
インターネットが流行り始めた
比較的初期から存在する。
完成したコンテンツ販売や
パーツとしてのコンテンツ販売の形態だ。
著作権が絡むので、
著作権保護等々の権利関係の
キマリがあって複雑だ。
コンテンツを販売するには、
そのような権利関係を知っている必要がある。