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米国の源泉徴収税控除について

米国の税法が変わるそうで、
「米国外の会社や個人にも
 源泉徴収が課せられる」
 というメールがきた。
条件はあるが、そういうことらしい。
「だから、税務情報を提出しなさい」
その税務情報の内容によって
源泉徴収額が決まる。
税務情報を出さないと、
源泉徴収税率は最大%に
なってしまうそうだ。

それに伴い利用規約が更新されるとか。
収益が米国税法の観点から
ロイヤリティと見なされるよう
米国在住の視聴者から
収益を得ている場合には
源泉徴収を行うことが
義務付けられるそうだ。

税務情報を提出すれば、
米国での課税対象は、
米国で得る毎月の収益のみになる
可能性があるそうだ。
提出しないと、
高い予備源泉徴収税率24%が
適用される場合があるとか。
(何やら不安になる内容だ)

つまり、米国で課税対象になるかどうかが
ポイントのようで、
そのために税務情報の提出が必要なのだ。

微妙に腑に落ちない部分もあるが、
何もしないと源泉徴収される。
さて、やらねば・・・

「税務情報の記入」手順だが、
お支払い>税務情報の管理
で入力した。
マイナンバーカード番号か、
マイナンバー通知カード番号が必要だ。
申請用紙タイプは、W8BENフォーム
個人名 ローマ字
国籍 日本
納税者番号 外国TIN マイナンバーカード
等々、記入して送信した。
で、「税務情報が承認されました」
とメールがきた。
これで完了  だろう。






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